開業届とは
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
その名のとおりこれから個人事業を開始(または廃業)するとき、所轄の税務署に提出する公的書類です。
提出することによって「私はこれから名実ともにプロとして事業で生計を立てていきます」と宣言することになるのです。
必ず出さなければならないの?
開業届を出すことで税務調査が入ったり損するって聞いたんですが…
開業届を提出することのデメリットを心配する方がたまにいらっしゃいます。
けれど開業届を出すことで損することは特にありませんし、必ずしも出さなければならないものではありません。
しかし出す意味やメリットはじゅうぶんにあります。
税務調査は出したからといって必ず来るというものではありません。出さなくても来る人のところには来ますので…。
開業届を出さなくてもよい人
雑所得のまま開業届を出さずに活動していても、過去にその活動で利益が出て事業所得として確定申告をしたことがある人は開業しているのと同じ、と税務署は判断します。
なのでこの場合は改めて開業届を出さなくてもよいです。
しかしご自分の事業の所得区分がわからない、という場合は開業届を出した方が確実に事業所得となりますので提出することをおすすめします。
出すことによるメリット
所得区分が事業所得となり、青色申告ができるようになる
白色申告よりも節税効果の高い青色申告をするためには所得区分が事業所得である必要があります。
開業届を提出することにより所得区分が雑所得から事業所得に変わるため、開業初年度からでも青色申告をすることが可能です。
個人事業主としての自覚を持つことができる
前述のとおり開業届はプロとしてやっていくという決意証明書であるため、提出することによって個人事業主としての自覚を持つことができます。
開業届の控えを持つことで個人事業の屋号つき口座を作ることができる
屋号入り銀行口座とは名義人を自分の事業の屋号にした事業専用口座を指します。
個人事業主がビジネスネームなどの通名を使って仕事をしている場合、普段名乗っている名前と口座の名義人が違うとお客さまに不信感を与えてしまう可能性があります。
それを回避するのには屋号つき口座を利用する方法があります。
屋号つき口座を開設するときに提示が必要となるのが開業届の控えです。
他にも条件はいくつかありますので以下の記事を参考にしてください。


開業届の入手方法
国税庁のホームページからダウンロードする
開業届の様式は国税庁のホームページよりダウンロードできます。
開業届と控えのダウンロードができます(PDF)
その際は必ず控え用もダウンロードしてください。
控え用の開業届は提出時に控えであることを証明するハンコを押してもらうために準備します。
控えの開業届は個人事業主であるあなたの身分証明書となりうるものなので自分用として大切に保管しておきましょう。
税務署で入手する
お住まいの地域を管轄する税務署でも入手することが可能です。
開業日はいつ?
開業届の提出は原則一か月以内
すでに活動をはじめていて改めて開業届を出したいという場合、開業日をいつにするか迷うところですよね。
原則的に開業届の提出は開業日から一か月以内と決められています。
たとえば4月1日を開業日にしたい人は5月1日までに開業届を所轄の税務署に提出する必要があります。
では、今まで開業届を出さずに活動をしていたけれど、きちんと開業届を出して事業所得としたいという場合はいつを開業日にすればいいでしょうか?
前述のように開業届は開業日から一か月以内に提出ですので、事業の準備を始めた日または個人事業主・プロとしてやっていく、と覚悟を決めたその日が開業日です。
とはいえ例外もありますので、迷った時は一度税務署で確認されることをおすすめします。
私の個人的な意見では1月1日がおすすめです。
個人事業主の決算は必ず12月31日なので、期首である1月1日を開業日にするとキリがよくてわかりやすいという理由です。
お日柄を気にする人におすすめの日
数字やお日柄の良い日に出したい、という人には、次のような日が人気です。
- 大安・一粒万倍日・天赦日などの縁起や日柄の良い日
- 2月2日や3月3日などのゾロ目の日
- 4月1日や5月1日など月初め
- 自分の誕生日
マイナンバーの記載が必要
マイナンバーの運用スタートに伴い、開業届にもマイナンバーの記載が必要となりました。
必要なのは番号なので、通知カードがあればオッケーです。
通知カードについてはこちら

なお、マイナンバーが記載された書類を関係官庁等に提出するときは運転免許証などの身分証明書も一緒に提示する必要があるため、あわせてご持参ください。
屋号はつけるべき?
屋号とはお店の名前などの『個人事業を行う際の名前』のことです。
開業届には屋号を書く欄がありますが必ずしも必要というわけではなく、なければ空欄でも問題はありません。
しかし屋号をつけておくことで
- お客さまや取引先から何をしている人かわかりやすい
- 屋号で銀行口座を作ることも可能
- 自分の事業に愛着が持てる
などのメリットがあります。
屋号をつけるときのポイント
覚えやすく読みやすい
長いもの・外国語表記などだと読み間違えられたり、お客さまに一度で覚えてもらえなかったりする可能性があります。
また、自己紹介や電話応対のときにも『え?え?』と何度も聞きなおされてしまうと、相手の方もこちらにもストレスとなりますよね。
双方余計な気を使わないように、屋号は短めで読みやすいものにしましょう。
何をしている人か?がイメージしやすい
パッと見て『何をしているのかがわかる』屋号が理想です。
もし読みが難解な屋号を使うときはわかりにくさをカバーするために
『○○ウェブデザイン』
『○○cafe』
『リフレクソロジー○○』
という感じで好きな名前に事業内容をプラスするといいでしょう。
似ている屋号に注意!
屋号を考えるときはできるだけたくさんの候補を考えておきましょう。
どうしても使いたいから!といってすでに活動しているところと同じ屋号にしてもあまりメリットはありません。
そこが人気のお店やサービスや事業であれば、知名度の関係でインターネット検索などではまずそちらがヒットするのでとにかく目立ちません。
そこが同業であれば、お客さまを迷わせてしまいます。
仮に異業種であっても、お客さまからすれば混乱の種になってしまいますからね。
電話帳やインターネットで検索して事前に確認しましょう。
商標登録がされているかどうかは特許情報提供サービスが提供されていますのでそちらで確認ができます。
屋号は変えられる
一度つけた屋号は変えられないと思われがちですが、変えられます。改めて開業届を出す必要はありません。
屋号の変え方は確定申告の時に提出する確定申告書に屋号を記入する欄がありますので、そこに新しい屋号を記入しておけばOKです。
ただし、それだと変わらなかったという事例もあります。
その場合は税務署に問い合わせてください。
開業届はビジネスネームや通名で出せる?
個人事業主の方は画数や読みやすさなどを考慮してビジネスネーム・通名・ハンドルネームなどを使う人も多いですね。
しかし開業届は公的書類です。必ず本名を書きましょう。
開業届を出すときのポイント
提出用の原本とその控え(合計2部)を持っていく
提出用の原本とその控え(合計2部)を持っていき、控えの方に受領印を押して返してもらいましょう。
税務署の窓口で控えのコピーをお願いしても断られます。
なのでこちらで準備していく必要があります。
この控えは銀行でビジネス用の口座を開設する時や補助金・助成金などの申請などの時に必要になるので忘れずに!
印鑑を持参する
記入事項の不備や書き直しがあった時のことを考えて印鑑も持っていきましょう。
印鑑は浸透印(シャチハタ印)は使用できません。朱肉を使って捺印する認め印を準備しておきましょう。
身分証明書を持参する
平成28年度から開業届にマイナンバーの記載が義務付けられたことで、提出の際に身分証明書の提示を求められることがあります。
運転免許証やパスポートなどを持参するのも忘れずに。
最後までお読みいただきありがとうございました!
当サイトではコンテンツの正確性・妥当性の確保に努めておりますが、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
わからない場合は自己判断せずに、関係各所やお住まいの地域の税務署の窓口か電話で相談しましょう。
税務に関してのお問い合わせは以下のサイトに連絡先があるので参考にしてください。
【参考】税についての相談窓口 国税庁