開業届とは
開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書といいます。
その名のとおりこれから個人事業を開始(または廃業)するとき、所轄の税務署に提出する公的書類です。
開業届の書式

難しそうな気がするかもしれませんが、順番に説明していきますのでご自身の事業の場合と照らし合わせて記入していきましょう!
まず国税庁のWEBサイトからPDFをダウンロード
開業届を入手するには2とおりの方法があります。
- 最寄りの税務署でもらってくる
- 国税庁のWEBサイトからPDFでダウンロードする
税務署がすぐ近くにある場合は①でもよいですが、遠かったり書き損じた時のリスクを考えると②のPDFでダウンロードする方法をおすすめします。
以下のリンクよりダウンロード可能です
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
各項目の記入方法
①所轄の税務署名

納税地を所轄する税務署を記入します。
税務署は各市にひとつずつあるわけではなく、いくつかの市町村を所轄する税務署もあります。
逆に大きな都市だとひとつの市に複数の税務署があることもあります。(たとえば名古屋市内には8ヶ所あります)
所轄の税務署を調べるには以下のリンクを参照
②提出日

提出日は開業届を所轄の税務署へ提出する日のこと。
開業届を郵送する場合はポストに投函する日を記入します。
③納税地

納税地とは原則では住民票がある場所のことをさします。
事務所などを持たずに活動している人・自宅が事務所だったりサロンの人は住所地を記入します。
住民票がある場所ではなく別の場所に住んでいる場合、その場所のことを『居所地』といいますが、居所地を納税地とすることもできます。
また事務所やサロンが自宅以外の場所のときは事務所やサロンのある場所を納税地とすることも可能です。
電話番号は、自宅の電話がなければ携帯電話の番号でもOKです。
④上記以外の住所地・事業所等

自宅以外に事務所やサロンがある場合はその住所を記入します。
該当しない場合は記入は不要です。
⑤氏名・印鑑・生年月日

通名やビジネスネームではなく、本名をフルネームで記入します。
印鑑はシャチハタ印のような浸透印やスタンプではなく、認め印を押します。
生年月日も記入します。
⑥個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)を記入します。
⑦職業

『自分の職業がどういう名称か表現しづらい』という方がいらっしゃいますが、それほど細かく気にする必要はありません。
WEBデザイナー・講師業・ハンドメイド作家・〇〇セラピスト・〇〇インストラクターなど、どのような職種かがわかるような名称を記入します。
⑧屋号

屋号がある場合は記入し、ない場合は記入は不要です。
⑨届出の区分

開業の所に〇をつけます。
事業の引継ぎ、事務所や事業所の新設・増設・移転・廃止などに該当しなければチェックや記入は不要です。
⑩所得の種類

事業(農業)所得にチェックをします。
開業届を出すことにより所得区分が『事業所得』となります。
それと同時に青色申告承認申請書を一緒に提出することで開業初年度からでも青色申告が可能になります。
例えば手作りのものをイベント等で販売している人がいるとします。その内容が
- 趣味的で反復継続性や事業性がない
- 開業届を出していない
- その趣味に関する所得の確定申告を過去にしたことがない
ということであれば、その人が得ている所得は雑所得という所得区分になります。
雑所得は10個ある所得区分のうちの一つで、ほかのどの所得区分にも該当しない所得という意味があります。

開業届を出すことにより、その『雑な所得』から『事業としての所得』に変わるというわけです。
ちなみにパートでかけもちで週末起業やイベント出店などをしている人の所得(売上から経費をひいたもの=利益)が20万円を超えた場合は、雑所得として確定申告が必要になりますのでご注意ください。
提出の時期によっては青色申告承認申請書が受理されない場合もありますので、事前に税務署に確認してください。
⑪開業・廃業等日

開業日を記入します。
開業届の提出は原則では開業日から1か月以内と決められています。
たとえば4月1日を開業日にしたい人は5月1日までに開業届を所轄の税務署に提出する必要があります。
今まで開業届を出さずに活動をしていたけれどきちんと開業届を出して事業所得としたいという場合は『個人事業主・プロとしてやっていく』と覚悟を決めたその日が開業日ということになります。
しかし、実際はよほど何年も前あるいは先ということでなければ受理されるようです。
⑫事業所等を新増設、移転、廃止した日

該当しなければ記入は不要です。
⑬廃業の事由が法人設立に伴うものである場合

該当しなければ記入は不要です。
⑭開業・廃業に伴う届出書の有無

「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
開業とともに青色申告をする場合は [〇有]にチェックしましょう。
その際は青色申告承認申請書も作成し一緒に提出します。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
「課税事業者選択届出書」は個人事業主の開業時は基本的に [〇無] にチェックでよいでしょう。
⑮事業の概要

例として、以下のように自分の事業の内容を書きます。
WEBデザイナー WEBサイト作成・講師業・執筆、及びそれに関連する業務
いろいろな業務があってどれを書くべきか迷った場合は、上記のように代表的なものをひとつ記入してその後に「及びそれに関連する業務」と付け加えておくとよいでしょう。
⑯給与等の支払の状況

従業員を雇う場合は記入します。雇わない場合、”税額の有無”のところはすべて”無”に〇をつけておいてください。
その他は記入は不要です。
ちなみに専従者”とは事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で年間6か月以上事業に従事する人のこと。
夫が個人事業主で妻がその事業を手伝っている場合、妻に支払われる給与は必要経費としては原則として認めらませんが、一定要件をクリアすれば必要経費にできる特例(青色事業専従者給与の特例・事業専従者控除の特例)があります。
その場合、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。
⑰源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出の有無

⑯と同じく、従業員を雇う場合は記入します。雇わない場合は記入は不要です。
すべて書き終わった後にするべきこと
人生のうちで開業届なんてそう何回も書くものではありません。
「書いたはいいけどこれで大丈夫かな…?」と不安になることもあるでしょう。
提出時は税務署の担当職員がチェックをし、不備があれば教えてくれます。
その時ぜひ印鑑を持って行ってください。
なぜなら税務署には白紙の開業届があるため、もし間違いや不備があってもその場で書き直してすぐに提出することができるからです。
また、郵送の場合は封筒の中に必ず開業届の控えと切手を貼った返信用封筒を同封することを忘れずに!
がんばって書いて気合を入れて税務署に来たのに再度出直し、となるとがっくりしてしまいますよね。
開業するという覚悟に水を差さないよう、最終チェックは念入りにしましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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わからない場合は自己判断せずに、関係各所やお住まいの地域の税務署の窓口か電話で相談しましょう。
税務に関してのお問い合わせは以下のサイトに連絡先があるので参考にしてください。
【参考】税についての相談窓口 国税庁