こんにちは。市川えり(Twitter| Instagram)です。
おこづかい稼ぎ程度のプチ起業は主婦やママが子育てをしながらでもできることで根強い人気があります。
しかしその場合でも帳簿をきちんとつけ、その年いくらの所得があったのかを明確にする必要があります。
なぜなら、一定以上の金額を稼いだら必ず確定申告をしなければいけないことが法律で定められているためです。
そこでこの記事ではどういう人が確定申告をしなければならないかをピックアップして上げてみました。
また、確定申告をすることで税金が還付される可能性のある人について取り上げています。
よろしければ参考にしてみてください。
確定申告が必要な人とは
起業している場合に限らず、パート勤めであっても確定申告をしなければならない場合というのがあります。
以下に代表的なものをざっくりとピックアップしてみます。
- 自営業・フリーランス(専業主婦含む)で年間所得が38万円以上ある
- 青色申告者である
- 給与所得者(パート含む)で副業などで雑所得が20万円以上ある
- パートなどで2か所以上から給与を受けていて年末調整が行われていない方の収入が20万円を超える
- 給与所得者で年間収入が2000万円超である
- 一定額の公的年金(年間収入400万円以上)を受け取っている
- 株取引で一般口座や源泉徴収なし特定口座を使っている
- 不動産所得がある
- 不動産やゴルフ会員権などの譲渡売買した人
まだほかにもありますが、ご自分が上記項目に当てはまるかどうか一度チェックしてみてください。
確定申告をしたほうがいい人
以下に当てはまる人は条件次第では支払った税金が返ってくる可能性があります。
ただし、個々の条件がありますので必ず税金が還ってくるとは断言できないものもあります。
ご自身が該当している場合は調べてみましょう。
- 医療費の支払いが年間10万円を超えた
- 年末調整時に生命保険料控除をし忘れた
- パート先の給料で源泉徴収されてはいるが年末調整はされていない
- 年の途中で退職し、再就職をしていない
- 退職金受取にあたって、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
- 住宅を購入し住宅ローン控除を受けたい(初年度は自分で確定申告。2年目以降は年末調整)
- 災害や盗難で資産に損害を受けた
- 年末調整後に結婚した
- 年末調整後に子どもができた
- 寄付をしたりふるさと納税をした
- 上場株式の譲渡損失の損益通算や繰越控除を受けたい
まとめ
確定申告をしなければいけない場合と確定申告をすれば払いすぎた税金が返ってくるかもしれない場合をあげてみました。
特に
- 自営業・フリーランス(専業主婦含む)で年間所得が38万円以上ある
- 青色申告者である
- 給与所得者(パート含む)で副業などで雑所得が20万円以上ある
- パート・アルバイトなどで2か所以上から給与を受けていて年末調整が行われていない方の収入が20万円を超える
などは、パートで働く主婦やかけもちでプチ起業をしている人にもおおいに関係があります。
他人事だと思わず、しっかりと確認することが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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