こんにちは。市川えり(Twitter| Instagram)です。
取引先やお客さまと食事やお茶をしながら仕事に関する話をするのはよくあることですよね。
個人事業に関係しているのであれば飲食代も経費にすることは可能です。
しかし、飲食については仕事とプライベートがあいまいになりがちで、経費にしてよいのか悩む人は多いです。
そこで今回は飲食に関する経費について、さまざまなケースを取り上げてみました。
飲食を経費にする時の大前提
まず、経費とは事業で収入を得るためにかけた費用のことを指します。
そのため仕事に関係のない友達との会食や家族との外食、仕事以外の時間にひとりでとった昼食などは経費としては認められません。
なので飲食に関する費用に関して一番大事なのは
- いつ?
- どこで?
- 誰と?
- 何のために?
を明確にすること。
レシートをもらったら裏に上記の項目をささっとメモしておくことをオススメします。

そして『こういう時は〇〇費』と決めたら、そのルールをずっと守ることが大切です。
飲食に関する費用として考えられるパターンを以下に取り上げてみました。
会議費

- カフェでひとりでコーヒーを飲みながら仕事をした
- ランチを食べながら打ち合わせをした
- 落ち着いて仕事の話をするために高級なお店で会食をした
など、個人事業に関する打ち合わせやミーティングの時の飲食は会議費といいます。
仕事と仕事の合間にひとりで食事をした時は目的が『プライベートな食事』となるため会議費にすることはできません。
ひとりであっても、パソコンを持ち込んで仕事をしたり、今後の計画を立てている時の飲食については自分との会議となり会議費として認められます。
しかし食事に関してはプライベートではなく仕事での利用だと証明するのが難しいため、ひとりで食事をした時の料理代金は会議費にしない方が無難だと個人的には考えています。
接待交際費

接待交際費とは、お客さま・取引先・従業員との関係を良くするための費用のこと。
法人と違って個人事業主の場合は金額に上限はありません。
しかし接待交際費はプライベートとの境界が非常にあいまいになりやすく、税務調査では特に厳しくチェックされる項目です。
金額に上限がないからと言って事業に関係のないものまで接待交際費にするのはやめましょう。
研修費

セミナーや勉強会など、個人事業の収入アップの目的で参加した時の受講料等を研修費といいます。
セミナーの開催は主催者が部屋を貸し切って行われるのが一般的です。
しかし近年はレストランの一画を貸し切ったランチ付きセミナーだったり、カフェなどで飲み物代+αで参加できるお茶会だったりと受講方法も多様化しています。
受講するために飲食代が必要になる場合は、ほかの飲食と区別するためにセミナー受講の一部として研修費で処理してもよいでしょう。
研究試作品費

個人事業でお菓子やパンなどの料理教室を運営している人は、研究のために他のお店に食べに行ったり商品を購入することも多いと思います。
また新しい商品を生み出すために試作や試食を行う場合もありますよね。
それらにかかった費用は研究試作品費として経費計上が可能です。
ただし、飲食が研究試作品費として認められるのは事業の内容とその飲食に関連性があるときのみです。
たとえば布小物のハンドメイド作家をしている人がプライベートでおしゃれなスイーツを食べた時の代金は研究試作品費とはならないということです。
しかしスイーツのデザインや形をした布小物を製作し販売するという理由であれば研究試作品費として計上できます。
まとめ
飲食に関する費用も事業を続けていくうえで必要不可欠と判断したのであれば経費にすることが可能です。
『〇〇の時は会議費、△△の時は研修費』など自分なりのルールを設定し、一度決めたらそのルールをずっと守るようにしましょう。
飲食に関する費用はプライベートとの境界があいまいになりがちでもあるため、いつ・どこで・誰と・どのような目的での飲食なのかをはっきりと記録しておくことがとても重要です。
節税のために、とプライベートの飲食を経費にするのは脱税行為なので絶対にやめましょう!
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わからない場合は自己判断せずに、関係各所やお住まいの地域の税務署の窓口か電話で相談しましょう。
税務に関してのお問い合わせは以下のサイトに連絡先があるので参考にしてください。
【参考】税についての相談窓口 国税庁
最後までお読みいただきありがとうございました!