こんにちは。市川えり(Twitter| Instagram)です。
個人事業主になると事業に使用した費用は経費として計上できるようになります。
プライベートと区別がむずかしいものでも家事按分することで計上が可能です。
その際につい計上するのを忘れがちになるものがあります。
例えば家族名義で支払っている経費など。みなさんはどのようにしていますか?
この記事ではそれらについてまとめてみましたので、参考にしてみてください。
つい計上するのを忘れがちな経費
レシートや領収書のある経費に関しては見れば内容がわかるのですが、意外と見落としがちなのが
携帯電話・スマホ・インターネット関連の使用料
毎月送られてくる明細をみればわかりますが、WEB明細を利用している人は経費に計上するのを忘れがちになると思います。
これらは事業専用の契約をしていない場合は家事按分が必要になりますが、事業で利用している場合は経費として計上することができます。
SNSによる情報発信やホームページにかかる費用も立派な経費です。
家族名義で支払っている経費はありませんか?
スマホ代やインターネット関連のいわば通信費は家族割を利用していたり、インターネットと携帯代をまとめて支払う方が安くなるなど、個人名義で支払うよりもお得になる場合がありますよね。
主婦の方だと夫の名義で契約している人も多いと思います。
なのでママ起業をしている人の中には
名義が違ったら計上してはいけないと思って計上していませんでした…
という人もいます。
中には
個人事業主として開業した時にすべて自分名義にかえました
というツワモノも!
きちんと管理するという気持ちがとても素晴らしいことなんですが、実は経費として使用したという明確な証拠があり、それを説明できれば自分名義ではなくても経費計上できるんです。
たとえば夫名義のカードで買ったパソコン。
プライベートでも利用している場合は家事按分が必要ですが、青色申告であれば30万円未満なら全額経費にできるので節税という点では大きな金額になります。
自動車などを事業で頻繁に使う場合は、按分後の減価償却費も経費として計上できます。
このように自分以外の名義やプライベートの銀行口座やクレジットカードを使った経費も計上できる場合があるので、明細等も捨てる前に確認する習慣をつけるようにしましょう。
かかった経費はしっかり計上しましょう!
事業で使用した経費をモレなく計上することが正しい節税の基本中の基本です。
家事按分は数字を分ける作業が大変な部分もありますが、個人事業主となったからには面倒くさがらずにチェックするよう心がけましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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【参考】税についての相談窓口 国税庁