こんにちは。市川えり(Twitter| Instagram)です。
- サロンに来てくださったお客さまに出すお茶やお菓子
- 仕事を手伝ってくれた仲間に渡すお礼の品
- 取引先の人や関係者に感謝の気持ちで贈り物をした
個人事業主として様々な人と関わると、プレゼントする機会も増えてきます。
では、この時の費用は経費として計上できるでしょうか?
そしてどのように計上すればよいでしょうか?
以下にまとめてみました。
誕生日・クリスマス・バレンタインなど、贈り物はどこまで経費になるのか?

たとえば女性の個人事業主の方は男女問わずとも取引先の人やお客さまにバレンタインの時期にチョコなどのお菓子をプレゼントする機会があると思います。
高級ブランド品を贈る人もいるそうですね。
このチョコレートの代金も事業に関係しているのであれば経費計上可能です。
基本的に
贈答品→人に関わる経費=接待交際費
となりますが、渡す相手によって勘定科目(〇〇費という名称)は変わります。
渡す相手別の勘定科目の例
1.取引先や仕事関連の人→【接待交際費】

取引先や仕事関連の人との関係をよくする目的のプレゼントは接待交際費です。
食事をごちそうする時などもこれにあたります。

2.お客さま→【接待交際費】または【広告宣伝費】
接待交際費でもいいですが、「ご挨拶をかねて」という意味合いを持つ贈り物ならば広告宣伝費でもいいでしょう。
3.従業員全員に→【福利厚生費】


従業員さんを雇っている場合で、全員にプレゼントする場合であることがポイント。
金額や条件などの明確な規定を作っておくといいですね。
4.特定の従業員にだけ→現物支給の【給与】

従業員全員ではなく特定の人にだけ、というのは福利厚生費にはならず給与としてみなされます。
渡すモノ・金額・条件によっては所得税の課税対象になる場合があるので注意してください。
…それでなくても特定の人にだけチョコをあげるというのは職場の雰囲気を(いろんな意味で)複雑化させる原因になりますので控えた方がよろしいかと思います。※個人の見解です
5.共同経営をしている家族へ→経費にはならない

たとえ共同経営をしているといえども、夫や子どもや父親など家族にあげた場合はプライベートの支出となり、経費にはできません。
税務調査等で発覚すると脱税とみなされるので注意してください。


【まとめ】プレゼントを経費で落とせるかは相手によります
個人事業主の交際費は基本的に上限はありません。
しかし、それをいいことに家族や友人とのプライベートのときの費用も経費とする個人事業主があとを絶ちません。
そのため税務調査では、接待交際費のチェックが厳しい傾向があるので注意が必要です。
事業に関係することで誰かに物品をプレゼントしたり、お礼をする場合は上記を参考に勘定科目を設定してみてください。
勘定科目は接待交際費に限りませんが、設定したらコロコロ変えないようにしましょう。
この時はこの勘定科目、という自分なりのルールを守ることが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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【参考】税についての相談窓口 国税庁