個人事業主・フリーランスになるととても大事になるのが経費についての知識。
支払う税金にダイレクトに関係してくるのでしっかりと把握しておきたいところ。
しかし実際仕事をはじめてみると、どこまでが経費で落とせてどこからがNGなのかを悩む場面は非常に多いですよね。
そこで今回は個人事業主・フリーランスが落とせないプライベートにまつわる経費について取り上げてみたいと思います。
個人事業主が落とせる経費とは
経費の定義については国税庁のWEBサイトでこのような記述があります。
むずかしい言葉が並んでいますが、要するに経費とは個人事業主・フリーランスが仕事のために使用した費用を意味します。
プライベートの支出は経費として認められない
なので当然のことながら完全プライベートで使用した費用に関しては経費として認められません。
しかしフリーランス・個人事業主はプライベートと仕事の区別がつきにくいのも事実。
区別どころかかぶっていることも少なくないですよね。
そういう場合は家事按分するという手段があります。
プライベートと事業を割合で分け、事業で使用した分のみ経費として計上する方法です。
以下の記事にまとめてあるので参考にしてみてください。


プライベート支出の例
以下のような個人事業主本人のための支払いは経費として認められません。
1.個人事業主本人の給料や生活費
従業員を雇っている場合、その給料は経費になりますが個人事業主本人の分は認められません。
2.個人事業主ひとりでの飲食代
出張先や仕事の合間にひとりでとった食事の代金は経費になりますか?
というご質問をいただいたことがありますが、基本的にひとりの時の飲食代は認められないと思ってください。
これが仕事関連の人との会食や打ち合わせであれば接待交際費や会議費として認められます。
当然のことながら友人とのプライベートでの食事や飲み会は認められません。
3.作業着以外の私服・スーツ
- スーツ
- ジャケット
- スポーツウェア
- シューズ
など、仕事の時にしか着なくても、一般的に私服としても着用できそうなものに関しては認められない可能性が高いです。
屋号のロゴなどが入った仕事着ならば認められるでしょう。
4.仕事に関すること以外の旅費交通費
仕事に関する旅行の場合、それは旅費交通費として認められます。
しかし仕事目的であることを証明するものがなかったり、家族も一緒に行った場合の家族分の旅費は当然ながら経費として計上することはできません。
家族同伴でビジネスに関する旅行をする場合は、自分の分の旅費の分だけ別にして領収書をもらうようにしましょう。
さらに家事按分で事業分とプライベート分をできる限り分けて計上することをおすすめします。
5.個人事業主本人の税金
所得税・住民税・相続税・贈与税・加算税・延滞税など、個人にかかる税金は経費にできません。
ただし事業用の印紙税や自動車税・個人事業税は経費になります。
6.個人事業主本人の社会保険料
国民年金や国民健康保険料は経費にはなりませんが、確定申告の時に『所得控除』として申告できるのでその分税金が安くなります。
7.個人事業主本人の各種保険料
生命保険・特定の損害保険などは5と同じく『所得控除』となります。
まとめ
細かいところなら他にもまだまだありますが、とにかく
この支払いは事業用か?プライベートか?
しっかり見極めてから経費計上してくださいね。
あきらかにプライベートの支出なのに経費として計上してしまうとそれが税務署に発覚した時は脱税と見なされる可能性があります。
特になんでもかんでも経費にしちゃえ!とどんぶり勘定している人。
どうぞお気をつけください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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税務に関してのお問い合わせは以下のサイトに連絡先があるので参考にしてください。
【参考】税についての相談窓口 国税庁