「子どもが小さいうちはそばにいてあげたい。」
そんな理由から、子どもとの時間を大切にしながら在宅で収入を得る手段として、プチ起業やアフィリエイトがママたちの間で人気です。
しかし、
開業届を出したら扶養が外れてしまうの?
どうしても子どもを預けなければいけない時はどうしよう?
保育代やベビーシッター代って経費にできるの?
などなど、不安になることも多いですよね。
そこでこの記事ではママの起業に関するお悩みや疑問をひも解いていきます。
参考にしていただけたら嬉しいです。
1.開業届を出すと扶養を外れる?
人づてのウワサやインターネットの不確定な情報から、開業届を出すと夫の扶養から外れると信じ込んでいる人がいます。
結論から言うと外れるかもしれないし、外れないかもしれないです。
これは扶養を外れる基準が夫の加入している健康保険組合によって違うからです。
なので、夫の健康保険組合が『妻が開業届を出したら扶養から外れる』という基準を設けていたのなら外れますし、『開業届を出しただけでは外れない』という基準であれば外れません。
どちらにしても、夫の加入している健康保険組合に問い合わせて確認することが必要です。
2.開業届を出したら保育園に入園できる?
残念ながら、自治体によって審査基準等が違うので開業届を出しても優先して入れるとは限りません。
開業届を出していなくても申請しただけですんなり入れるところもあれば、開業届を出して確定申告書の控えまで添付したにもかかわらず入園できないところはできないのです。
むしろ勤務先から就労証明書をもらえるパートの方が優先して入園を認められる場合さえあります。
子どもが小さいときの預け先というのは働くママの永遠のテーマですね。
- 保育園だけでなく延長保育制度を取り入れている幼稚園のリサーチする
- 働くママ同士でお互いに助け合える環境をつくる
- スキマ時間を活用して作業する
など、できない理由を探すのではなく”どうすればできるか?”に意識を向けることが大事です。
ただ、個人事業主の場合はやはり提出した方が審査する側の心証はよくなると思います。
3.子育て、保育に関する費用は経費で落とせる?
保育料や一時保育の料金などの保育に関する費用は現状では経費として認められません。
以下はその理由と対処法です。個人的な見解も含まれますのであくまで参考まで。
保育に関する費用は『プライベートの支出』だとみなされる
現時点での税務署の見解は
保育に関する費用はプライベートの支出である
としています。
これは税理士や会計事務所も同様ですので、保育に関する費用のレシートはまず認めてもらえません。
知ってか知らずか計上している人もいるようですが、仮に税務調査が入った場合、現状では確実にはじかれますのでご注意ください。
他の経費をしっかりと計上することに意識を向けるべき
保育に関する費用は小さいお子さんがいるママ起業家さんには大きな出費。
しかし現状では認められていない以上、他の経費をしっかりと計上することに意識を向けましょう。
自宅でお仕事をしている人や、仕事で車をよく使う人は、ある程度の割合ならば家事按分して計上することも可能です。



『計算するのがめんどくさいから』
といって放置したりあきらめないでくださいね。
時代や世論によっては今後認められる可能性も
わたしも子どもを持つ母親なので、これについては疑問でした。
ここからはあくまでもわたしの見解です。
ひと昔前までは女性は家を守るのが当たり前。
一般的に子を持つ主婦の個人事業といえば主に内職などの家でできる仕事が大半でした。
だからわざわざ子どもを預けなくても見ながら仕事ができる。
=保育に関する費用はプライベートの支出である。
このような風潮がいまだに日本の税制にはあるのではないでしょうか?
時代は変わりました。
この古い価値観を変える必要があります。
私たちが継続して声を上げ続けていかなければならないと思います。
『従業員を雇って子守をしてもらえば給料を経費で落とす』という情報もネット上にはあります。ですが、税法の解釈でいう経費の計上のしかたとは大きくかけ離れているため、下手をすれば脱税を問われかねません。聞きかじった情報を鵜呑みにして解釈・実行するのはやめましょう。
最後に…
少子高齢化や待機児童問題など、働くママを取り巻く環境は依然厳しいものを感じます。
一番大切なものは何なのか。
その軸を明確にしたうえでベストな選択をしたいものです。
この先『主婦の起業』という働き方が収入を得る手段として一般的になることがあれば、保育料も経費として認められる時代が来るかもしれません。
そんな時代が来るかどうかは、わたしたち次第です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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【参考】税についての相談窓口 国税庁