以前ママ起業家さん向けセミナーを開催した時に「起業で稼いだお金はどこまでわたしのお給料になるんですか?」という質問をいただいたことがありました。
会社員やパートであれば給料ですが、起業している個人事業主の場合はそもそも税法上の所得区分が違うため少し事情が変わってきます。
この記事ではそんな個人事業主のお給料の疑問について取り上げてみました。お役に立てれば幸いです。
個人事業主の給料って?
個人事業主としてのわたしのお給料はどのようにすれば良いですか?
という疑問を持っている人もいらっしゃるかと思いますが、基本的に個人事業主には税法上では『給料』という概念はありません。なので給料を経費に計上するということができません。
売上ー経費の残りを利益(所得)といいますが、この利益分から生活費やプライベート支出を確保することになります。

では、稼いだお金は事業用の口座に入れて使わずにとってあるのですが、これを生活費に使いたい時はどうすればいいですか?
この場合は事業用口座から生活費を引き出す時に通帳明細の金額の横に『生活費として』とメモをしておきましょう。
ようするに、生活費として事業用口座からいくら引き出したのかをわかるようにしておきます。
稼いだお金を生活費に使うときは『事業主貸』
この生活費として引き出した時の勘定科目を事業主貸といいます。
これとは逆に、事業の資金が足りなくなった時にプライベートのお金から足す場合は事業主借という勘定科目を使います
青色申告ではこのプライベートのお金をいくら事業用に流用したかを記録しておく必要があるのです。
パートと事業をかけもちしている場合のパートの給料は?
パートとかけもちで起業しているのですが、パートの給料は帳簿につけるべきですか?
パートと掛け持ちで起業している場合、パートの給料は帳簿にはつけなくてもいいです。
ただし、確定申告をする際はパートで得た給料と事業で得た所得の両方を申告する必要があります。
その年にその人がいくら稼いだのかを把握するために行うのが確定申告の目的のひとつだからです。
パートの給料は給与所得といって、事業で得た所得(=事業所得)とは区別されています。
パートで得た給料など個人事業以外で得たお金はプライベートなお金とみなされるため、個人事業の仕入れや経費にあてる時はプライベートなお金からの資金ということになるのです。
なので、事業用の銀行口座とパートの給料振込口座は分けておいた方が無難です。事業とプライベートの線引きはきっちりとしておきましょう!


ちなみにパート先でもらえる源泉徴収票は事業の所得を確定申告する必要がある場合、確定申告書といっしょに提出する必要がありますから、捨てずにとっておいてくださいね。
青色申告する人は事業主貸・事業主借を理解しよう
事業→プライベートまたはプライベート→事業のお金の流れを把握すること。
とくに青色申告65万円控除を受けたい人は必要な知識になります。
個人事業主の正確な経営状況を判断するために重要ですので、面倒くさがらず帳簿につけるように心がけましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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【参考】税についての相談窓口 国税庁