領収書は毎回ちゃんと書いてもらった方がいいのか?
飲食店や小売店などの接客業を経験したことがある人はお会計の時に
「領収書ください。宛名は上様、但(ただ)し書きはお品代で」
と言われたことがあるのではないでしょうか。
なので『経費を計上するためには手書きの領収書がいるんだ』
と認識している人は多いです。
特に実家が自営業だった、という人はこの傾向が強いようですね。
しかし、結論から言うといちいち領収書を書いてもらわなくてもレシートでオッケーです。
正しい節税のためにやるべきこと
レシートや領収書はあなたの事業における経費支払の証明書となりうるもの。
経費をきちんと計上することは正しい節税につながります。
レシート・領収書は宝物
と思って大切に扱ってくださいね。
しかし『領収書は宝物』とはいえ、ついうっかりもらい忘れたり失くしてしまったりすることはよくあることです。
中には「全部捨てました!」というツワモノもいるとか!!
領収書として認められるための5つの条件
全部捨ててしまったという人は一度税務署に相談してもらうとして、領収書以外のもので支払の証拠を示す方法を考えてみましょう。
前述のとおり、領収書とは『代金の支払い側がモノやサービスに対してお金を支払ったことを証明するために販売側、つまりお金を受け取った側が発行』するための書類。
実はそれさえ明確にできる内容が記載されている書類であれば、定型の用紙に書かなければならないという決まりはないのです。
その明確にできる内容とは以下のとおり。
- 日付
- 宛名(支払った人)
- 領収書発行者(金銭を受け取った人)
- 但し書き(何に対しての支払いか)
- 金額が5万円以上の場合は収入印紙と割印
宛名に関しては現状レシートも領収書として認められている経緯から、必ず記載が必要というわけではありませんが、できるだけ記入してもらったほうがよいでしょう。
なお、高額商品やサービス等の金額の大きい領収書については税務調査の時にチェックされやすいです。
この場合はレシートではなく必ず宛名入りの手書きの領収書を発行してもらうようにしてください。
個人事業主であるなら邪魔になるからとか少額だからという理由でもらわなかったり捨ててしまったりしないように、今日から意識を変えていきましょう。
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【参考】税についての相談窓口 国税庁