こんにちは。市川えり(Twitter| Instagram)です。
このブログは主婦起業やママ起業など、いわゆるプチ起業をしている方のお役に立つ内容を中心にお届けしております。
たとえ起業していなくても、おこづかい程度の収入であっても一定以上のお金を稼いだら所得税を支払わなければならない場合があります。
みなさんはその基準を理解していらっしゃいますでしょうか?
この記事では起業している人におおいに関係のある雑所得についてご説明したいと思います。
雑所得とは
ところでみなさんは雑所得とはどういうものかご存じでしょうか?
国税庁のホームページの説明によりますと
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
【国税庁】No.1500 雑所得
とありますが、何のことかイマイチよくわかりませんね。
雑所得の説明の前に、「所得ってナニ?」という方のために少し説明を。
所得とは収入から必要経費を差し引いたもので、
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
の10種類に区分されています。

その中の一つである雑所得とは読んで字のごとく『雑』な所得のこと。
お仕事で得た所得とも不労所得ともどれにも分類できないのでとりあえず雑という気の毒な名前をつけられている所得です。
イメージ的には棚からぼたもち的に空から降ってきたような所得、とでも言いましょうか。
主婦の起業と雑所得の関係とは
では、起業と雑所得の関係について。
ママ起業家さんは最初は開業届を出さずに商品やサービスなどを販売するなどの活動をする人が多いですよね。
この場合に得た売上からかかった経費を差し引いた利益こそが雑所得なのです。
『雑な所得って…。ちゃんと働いて得たお金なのに!』
と少し扱われ方に納得できないかもしれませんね。
開業届を出して活動することで雑所得は事業所得となり、経費が認められる範囲もぐっと広がりますので検討してみるといいかもしれません。


で、たとえ雑な所得であっても、ある一定の金額を超えたら実は確定申告をしなけれなりません。
そしてその金額はパートなどと掛け持ちしているかしていないかによって変わります。
「そんなに稼いでないから確定申告はしなくていいと聞いたけど?」
という方もいらっしゃるかもしれませんが、稼いでないということを帳簿をつけてちゃんと数字で証明することができますか…?
おこづかい稼ぎ程度の収入でも確定申告が必要な場合がある
さらにはパートのみの収入や、『おこづかい稼ぎ』的な収入であっても確定申告が必要な場合があるんです。
主婦のおこづかい稼ぎに関連していそうな代表的な雑所得は以下のとおり。
- 著述家や作家などの文筆業以外の人の原稿料や印税
- テレビ・メディアなどでの講演料・出演料・放送謝金
- アフィリエイト収入
- ブログやホームページの広告収入
- メルカリやヤフオクなどのネットオークション関連による利益
- ビットコイン
雑所得についての詳しい説明はこちら
この金額を稼いだら雑所得でも確定申告が必要です
①パートをしていて”給与所得”がある人→20万円以上
パート先でお給料(給与所得)をもらっていて、それとは別でほかにプチ起業をしていたりメルカリやアフィリエイトでの収入がある人が該当します。
その場合はパートの給与以外の合計所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
②起業のみだが開業届は未提出→38万円以上
起業はしているけれど、開業届を出していない場合の所得は雑所得に分類されます。
年間の総売上から必要経費を引いた金額が38万円を超えたときは確定申告が必要です。
③パートも起業もしていない→38万円以上
メルカリで不用品を売ったり、アフィリエイトで広告収入を得ることはお子さんが小さくて働けない専業主婦の方には人気です。
しかしこの場合も年間の総売上から必要経費を引いた金額が38万円を超えたときは確定申告をしなければなりません。
まとめ
プチ起業やパートでも確定申告が必要になるパターンについてご理解いただけたでしょうか?
特に起業とパートの掛け持ちをしている人は起業で20万円の利益が出たら確定申告をしなければならないので注意が必要です。
果たして自分が確定申告が必要なのか、わからなかったり迷ったりしたときは自己判断は禁物。
最寄りの税務署か国税局電話相談センターに相談しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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【参考】税についての相談窓口 国税庁